会 則

島根写真作家協会会則

目 次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 会員(第5条~第12条)

第3章 役員(第13条~第17条)

第4章 会議(第19条~第23条)

第5章 班 (第24条・第24条の2)

第6章 会計(第25条~第27条)

第7章 慶弔(第28条)

第8章 会則の改正等(第29条・第30条)

   第1章 総則

 (名称)

第1条 本会は、島根写真作家協会(以下「本会」という。)と称する。

 (事務局)

第2条 本会の事務局は、事務局長宅に置く。

 (目的)

第3条 本会は、創立会員の指導のもとに、豊かな写真表現を研鑽し、作品創造を探求することにより、写真芸術の振興に努め、もって写真文化の向上に寄与することを目的とする。

 (事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

⑴ 島根県民文化祭島根県総合美術展写真部門(以下「県展」という。)及び各種関連団体との連携協力

⑵ 海外の写真団体との国際親善交流事業

⑶ 会員相互の情報交換及び親睦に関する事業

⑷ その他写真芸術・文化に関して必要な事業

   第2章 会員

 (会員)

第5条 会員は、創立会員と一般会員(以下「会員」という。)とする。

 (会員の責務)

第6条 会員は、島根県の写真界を代表する者であって、卓越したその指導力を有し、自ら作品を制作し、これらの作品を発表することによって多くの写真愛好者を育成し、啓蒙.しながら島根県全般における写真芸術の向上に努めなければならない。

2 本会の運営に当たっては、その趣旨に賛同し、献身的な努力をするものとする。

3 会員は、県展や移動展等において積極的に協力し、その任務を遂行しなければならない。

 (入会及び会費)

第7条 本会の会員は次の事項の全てを満たす者とする。

⑴ 島根県に在住し、県展において一定の入賞経験を有する者、若しくは全国公募展において同等と認められる能力又は実績を有する者

⑵ 本会の目的達成に意欲的かつ献身的活動が可能なものである者

⑶ 会員2名の推薦並びに保証を得られる者

⑷ 理事会の審査を経て、総会で入会認定を得られた者

2 本会の会費は、入会金10,000円及び年会費とする。年会費の額は、予算で定める額とし事務局からの納入通知により納付する。

3 本会の会費は、会長、理事長の職にある者及び名誉役員からは徴収しない。

 (会員資格の喪失)

第8条 会員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

⑴ 退会

⑵ 死亡、失踪宣言

⑶ 1年以上の会費滞納

⑷ 除名

⑸ 創作的写真活動の遂行が困難と判断される場合

 (退会)

第9条 退会しようとする者は、退会する日の1ヶ月前迄に会長に退会届けを提出しなければならない。

 (退会勧告)

第10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会において事前審査を行い、その決議に基づいて退会勧告をすることができる。

⑴ 会則ならびに本会の決定事項に反する行為があったとき。

⑵ 誹謗中傷等により本会の名誉を棄損したとき。

⑶ 会員であることを利用し不当な利益供与若しくは法令違反等により、本会の対面を汚し又は権威を失墜させる行為があってとき。

⑷ 本会の風紀を乱し、会員への不当な言動・文書の配布等により、会の運営に支障又は混乱を及ぼす恐れがあると判断されたとき。

 (除名)

第11条 会員が前条の勧告に従わなかったときは、理事会の議決により除名することができる。

2 除名によって会員資格を失った者は、再び会員になることはこれを認めない。

 (拠出金品の不返還)

第12条 退会及び除名によってその資格を失った者に対しては、既納の会費及びその他すべての拠出金品はいかなる理由があっても返還しない。

   第3章 役員

 (役員)

第13条 本会に次の役員をおく。

⑴ 会長     1名

⑵ 副会長    2名以内

⑶ 理事長    1名

⑷ 理事     若干名

⑸ 常任理事   理事のうち2名

⑹ 事務局長   1名

⑺ 事務局次長  1名

⑻ 会計     1名

⑼ 監事     2名

2 本会に次の名誉役員をおくことができる。

⑴ 顧問     若干名

⑵ 名誉会長   若干名

 (役員の選任)

第14条 理事及び監事は、理事会が会員の中から候補者を指名し、会員総会において選任する。

2 創立会員は、当然に理事に就任し理事長となる。

3 会長及び副会長は、理事会において選任する。

4 常任理事及び事務局長は、理事の中から選任し理事長が委嘱する。

5 事務局次長及び会計は、事務局長が任命する。

6 名誉役員は、理事会の推薦により理事長が委嘱する。

 (役員の服務)

第15条 会長は、本会を代表し本会の会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し会長不在のときは会長代理として職務の遂行にあたる。

3 理事長は、理事会の議長となり本会の運営を統括する。その他緊急を要する場合は役員会を代表する。

4 理事は、理事会を組織しこの会則に定める事項を審議決定し総会に報告する。

5 常任理事は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは共同してその職務を代行する。

6 事務局長は、本会の運営及び会計事務を担当し、その事務処理にあたる。理事長及び常任理事に同時に事故あるときは、残りの常任理事と共同して理事長の職務を代行する。

7 事務局次長は、事務局長を補佐し、本会の運営及び会計事務の処理の全てを事務局長と共有する、併せて事務局長の指示により実務の一部を担当することができる。

8 会計は、事務局長の指示により本会の会計経理を担当する。

9 監事は、本会の会計及び会務を監査する。

10 名誉役員は、本会の運営について理事長の諮問に応ずる。

 (役員の任期)

第16条 役員の任期は2年とし再任を妨げない。

2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 理事長(創立会員)は第1項の規定にかかわらず無期限とする。

 (役員の解任)

第17条 役員が次の各号の一に該当するに至ったとき、会長は選任機関の協議を得てこれを解任することができる。

⑴ 心身の故障のため、職務の遂行に耐えないと認められるとき。

⑵ 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

2 理事にあっては、理事会及び本会の決定事項に従わないときは理事長が直ちに解任することも妨げない。

 第18条 削除

   第4章 会議

 (会議)

第19条 本会の会議は、会員総会、理事会、役員会とする。

2 会員総会は、毎事業年度1回開催する。ただし、理事会においてその必要を認めたときは臨時に会員総会を開催することができる。

3 理事会は、必要に応じて随時開催する。

4 役員会は、理事長が必要と認めたときに開催する。

5 会議は、すべて理事長が招集する。

 (会員総会の議決事項)

第20条 会員総会は次の事項を議決する。

⑴ 事業報告及び収支決算の承認

⑵ 事業計画及び収支予算の承認

⑶ 理事及び監事の選任

⑷ 会則の制定または改廃

⑸ その他、理事会において必要と認めた事項

 (理事会の審議事項)

第21条 理事会は次の事項を審議決定する。

⑴ 総会に付議すべき事項

⑵ 会則に定めるものの他に理事会において必要と認めた重要な会務

⑶ 総会の議決した事項の執行に関する事項

⑷ その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

 (役員会の審議事項)

第22条 役員会は、理事長又は理事会が必要と認めた本会の運営に関する事項とする。

2 非常事態若しくは緊急事態発生により会員総会の開催が困難な場合、役員会での審議決定をもって、会員総会の議決にあてることができる。

 (会議の運営)

第23条 会議は、その構成員の3分の1以上の出席をもって成立する。議決は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 総会の議長は、出席した会員の中から選出する。理事会及び役員会の議長は、理事長をもってこれにあてる。

3 会議の出席は、委任状をもってこれに代えることができる。

   第5章 班

 (班の設置)

第24条 第4条第1号に定める事業を円滑に行うため、次の班を設置する。

⑴ 受付班

⑵ 審査班

⑶ 展示班

⑷ 総務班

⑸ 会計班

2 会員は、いずれかの班に所属しなければならない。会員の所属は、事務局長が決定する。

3 各班の長は、事務局長が選任する。

4 各班の長は県展実行委員会の班長又は副班長となり、県展運営業務を遂行する。

 (班の任務)

第24条の2 各班は、県展の発展と充実のため、研究・検討を行い業務・事務の迅速かつ正確な処理と効率化を図るものとする。

2 事務局長は、島根県が開催する県展打ち合わせ会に出席し、その結果をもとに県展開催作業及び業務内容について指示を行う。

3 業務の詳細は、県展写真部門実行委員会による運営マニアル等の定めによるものとする。

4 県展実施作業において、班員は班長の指示に従い、互いに協力・連携し業務に万全を期すものとする。なお、業務遂行上人的補填を要す状況にあっては、必要に応じて事務局長がこれを調整する。

   第6章 会計

 (会計)

第25条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。

 (決算及び監査)

第26条 本会の会計は、毎年3月31日までに決算して、監事の監査を受けるとともにその結果を総会に報告する。

 (会計年度)

第27条 本会の会計年度は、毎年4月1日始まり、翌年の3月31日に終わる。

   第7章 慶弔

 (慶弔)

第28条 会員の慶弔等については、会員の報告により事務局において執行する。

2 慶弔規定は、理事会の義を経て会長が別に定める。

   第8章 会則の改正等

 (会則の改正)

第29条 本会の会則は、理事会の同意の議決がなければ改正することはできない。

 (委任)

第30条 この会則に定めるもののほか、会務の執行に必要な事項は理事長がそのつどこれを定める。

   附則

 この会則は、平成18年6月24日から施行する。

   附則

 この会則は、平成18年8月1日から施行する。

   附則

 この会則は、平成22年10月9日から施行する。

   附則

 この会則は、令和2年4月4日から施行する。

   附則

 この会則は、令和3年4月24日から施行する。

   附則

 この会則は、令和5年5月1日から施行する。